会社法422条
会社法422条 (委員会設置会社/株主の執行役の行為差止)
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第10節 委員会及び執行役
(株主による執行役の行為の差止め)
第422条 6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主は、執行役が委員会設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該委員会設置会社に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、当該執行役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
2 公開会社でない委員会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主」とあるのは、「株主」とする。
1.
6箇月前から引き続き株式を有する株主は、
(6箇月を下回る期間を定款で定めることができます。)
執行役が、
委員会設置会社の「目的の範囲外の行為」「法令、定款に違反する行為」をし、
又はこれらの行為をする「おそれがある」場合において、
その行為によって、会社に「回復することができない損害」が生ずるおそれがあるときは、
当該執行役に対し、その「行為をやめること」を請求することができます。
2.
非公開会社の委員会設置会社については、
株式保有「6か月」という制限はなく、「株主」は、1.の請求ができます。
(1.の「6箇月前から引き続き株式を有する株主」とあるのは、
「株主」とします。)
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