会社法の条文と解説

会社法325条

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会社法325条

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第1節 株主総会及び種類株主総会

株主総会に関する規定の準用

第325条 前款(第295条第1項及び第2項、第296条第1項及び第2項並びに第309条を除く。)の規定は、種類株主総会について準用する。この場合において、第297条第1項中「総株主」とあるのは「総株主(ある種類の株式の株主に限る。以下この款(第308条第1項を除く。)において同じ。)」と、「株主は」とあるのは「株主(ある種類の株式の株主に限る。以下この款(第318条第4項及び第319条第3項を除く。)において同じ。)は」と読み替えるものとする。


会社法325条の条文解説

種類株主総会 / 株主総会に関する規定の準用



「第1款 株主総会」(会社法295条会社法320条)の規定は
「種類株主総会」について準用します。

325条の通り、必要な読み替えを行います。


関連ページ

株主総会
 ・株主総会の招集
 ・株主総会の運営
 ・株主総会の議決権
 ・株主総会の決議
 ・株主の株式買取請求権
 
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第1節 株主総会及び種類株主総会
会社法321条(種類株主総会の権限)
会社法322条(種類株主に損害のおそれがある場合)
会社法323条(種類株主総会の決議を要する定め)
会社法324条(種類株主総会の決議)
会社法325条(株主総会に関する規定の準用)


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