会社法325条
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会社法325条
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第1節 株主総会及び種類株主総会
(株主総会に関する規定の準用)
第325条 前款(第295条第1項及び第2項、第296条第1項及び第2項並びに第309条を除く。)の規定は、種類株主総会について準用する。この場合において、第297条第1項中「総株主」とあるのは「総株主(ある種類の株式の株主に限る。以下この款(第308条第1項を除く。)において同じ。)」と、「株主は」とあるのは「株主(ある種類の株式の株主に限る。以下この款(第318条第4項及び第319条第3項を除く。)において同じ。)は」と読み替えるものとする。
会社法325条の条文解説
種類株主総会 / 株主総会に関する規定の準用
「第1款 株主総会」(会社法295条~会社法320条)の規定は
「種類株主総会」について準用します。
325条の通り、必要な読み替えを行います。
関連ページ
★株主総会
・株主総会の招集
・株主総会の運営
・株主総会の議決権
・株主総会の決議
・株主の株式買取請求権
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《第1節 株主総会及び種類株主総会》
会社法321条(種類株主総会の権限)
会社法322条(種類株主に損害のおそれがある場合)
会社法323条(種類株主総会の決議を要する定め)
会社法324条(種類株主総会の決議)
会社法325条(株主総会に関する規定の準用)
《会社法/条文》