会社法402条
会社法402条
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第10節 委員会及び執行役
(執行役の選任等)
第402条 委員会設置会社には、1人又は2人以上の執行役を置かなければならない。
2 執行役は、取締役会の決議によって選任する。
3 委員会設置会社と執行役との関係は、委任に関する規定に従う。
4 第331条第1項の規定は、執行役について準用する。
5 株式会社は、執行役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない委員会設置会社については、この限りでない。
6 執行役は、取締役を兼ねることができる。
7 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までとする。ただし、定款によって、その任期を短縮することを妨げない。
8 前項の規定にかかわらず、委員会設置会社が委員会を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、執行役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
会社法402条の条文解説
委員会設置会社/執行役の選任・任期
1.
委員会設置会社には、
「1人」又は「2人以上」の「執行役」を置かなければなりません。
2.
執行役は、「取締役会」の決議によって選任します。
3.
委員会設置会社と執行役との関係は、「委任」に関する規定に従います。
4.
会社法331条1項の規定(取締役の資格)は、執行役について準用します。
3.
株式会社は、「執行役が、株主でなければならない」旨を定款で定めることができません。
ただし、非公開会社の委員会設置会社については、この限りでありません。
6.
「執行役」は、「取締役」を兼ねることができます。
7.
執行役の任期は、
「選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後、
最初に招集される取締役会の終結の時まで」。
(ただし、定款によって、その任期を短縮できます。)
8.
委員会設置会社が「委員会を置く」旨の定款の定めを
「廃止」する定款の変更をした場合には、
執行役の任期は、定款の変更の効力が生じた時に満了します。
関連ページ
【委員の選定、執行役の選任】
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【委員会の権限等】
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【委員会の運営】
会社法410条(招集権者)
会社法411条(招集手続等)
会社法412条(委員会の決議)
会社法413条(議事録)
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