会社法377条
会社法377条
(株主総会における意見の陳述)
第377条 第374条第1項に規定する書類の作成に関する事項について会計参与が取締役と意見を異にするときは、会計参与(会計参与が監査法人又は税理士法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員)は、株主総会において意見を述べることができる。
2 委員会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「取締役」とあるのは、「執行役」とする。
会社法377条の条文解説
会計参与/株主総会における意見の陳述
1.
計算書類、その附属明細書、臨時計算書類、連結計算書類(会社法374条第1項)
の作成に関する事項について
会計参与が、取締役と「意見を異にするとき」は、
会計参与は、「株主総会において」意見を述べることができます。
2.
委員会設置会社における1.の規定の適用については、
1.に「取締役」とあるのは、「執行役」とします。
関連ページ
《第6節 会計参与》
会社法374条(会計参与の権限)
会社法375条(会計参与の報告義務)
会社法376条(締役会への出席)
会社法377条(株主総会における意見の陳述)
会社法378条(会計参与による計算書類等の備置き等)
会社法379条(会計参与の報酬等)
会社法380条(費用等の請求)
《会社法/条文》