会社法340条の2 / 会計監査人の解任(監査役による)

会社法342条-2

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会社法342条の2

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第3節 役員及び会計監査人の選任及び解任

(監査等委員である取締役等の選任等についての意見の陳述)

第342条の2  監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。

2 監査等委員である取締役を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。

3 取締役は、前項の者に対し、同項の株主総会を招集する旨及び第298条第1項第1号に掲げる事項を通知しなければならない。

4 監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の選任若しくは解任又は辞任について監査等委員会の意見を述べることができる。


会社法342条の2の条文解説





会社法342条の2は、2015年施行改正により追加)


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第3節 役員及び会計監査人の選任及び解任

 【解任】
会社法339条(解任)
会社法340条(監査役等による会計監査人の解任)

 【選任・解任の手続の特則】
会社法341条(役員の選任・解任の株主総会の決議)
会社法342条(累積投票による取締役の選任)
会社法342条-2(監査等委員である取締役等の選任等/意見の陳述)
会社法343条(監査役の選任/監査役の同意)
会社法344条(会計監査人の選任/監査役の同意)
会社法344条-2(監査等委員である取締役の選任/監査等委員会の同意)
会社法345条(会計参与等の選任/意見の陳述)
会社法346条(役員等に欠員を生じた場合の措置)
会社法347条(種類株主総会での取締役・監査役の選任)



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